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婚姻届の「夫妻の職業欄」とは?職業の区分を詳しく解説!

最終更新日:2024/02/09

婚姻届を記入するにあたって、「どんな風に書けばいいの?」と悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。

今回ピックアップするのは「夫妻の職業欄」です。

「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」として設けられている項目ですが、ややわかりにくい箇所もありますので、一つずつ解説していきましょう。

婚姻届の職業欄とは?

婚姻届を提出する際には「職業欄」をきちんと記載しなければいけません。

婚姻届には「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」という欄が用意されています。

ここに二人の現在の職業を記載するのですが、ややわかりにくく感じられるポイントのため詳細を解説していきましょう。

「1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯」は、農家の人が選ぶ項目です。

野菜、果物、花、家畜、酪農にまつわる仕事がこちらに分類されます。

仕事が農家のみ、もしくは兼業農家でもメインの収入が農家である場合にはこちらを選びましょう。

「2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯」には、いわゆる個人事業主が分類されます。

「経営」という言葉が入ると企業を経営している人というイメージがあるかもしれませんが、フリーランスで活動している個人事業主もこちらで構いません。

さらに、1に含まれない林業や漁業の仕事もこちらを選択しましょう。

「3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯」には、いわゆる会社員が含まれます。

その中でも「従業員数が1人から99人まで」と指定されているのがポイントで、会社の従業員数を改めて確認しておく必要があります。

「4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の世帯」は、こちらも会社員を指します。

ただし従業員数が100人を超え、3に当てはまらないケースのみですから、間違えないようにしましょう。

「5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者の世帯」には、アルバイトやパートとして働く人が含まれます。

従業員が100人以上いる企業に勤めている場合、4に当てはまりそうなものですが、正規雇用でなければこちらを選びましょう。

契約社員の場合も、契約期間が1年未満ならこちらに該当します。

「6.仕事をしている者のいない世帯」は、仕事をしていない人が含まれます。

年金受給中の人や、就活中の人もこちらを選択しましょう。

「夫妻の職業」欄の書き方は?

さらに、上記の項目だけでなく「夫妻の職業」という欄も記入を求められる場合があります。

しかしすべての夫婦が記入しなければならないのではなく、 2025年、2030年と5年ごとに訪れる国税調査が行われる年に婚姻届を提出する夫婦のみです。

ほかの年に婚姻届を提出するのであれば、空欄のままでも構いません。

こちらの職業欄は「厚生労働省編職業分類」に基づいて分類されます。

「A.管理職」は、企業や施設の役員、議員、知事などが該当します。

「B.専門・技術職」は、さまざまな分野において専門知識を有する職業に当てはまります。

教育関連や法律関連を含め、製造、医療、芸術などあらゆる分野のスペシャリストであればこちらを選びましょう。

「C.事務職」は、企業の事務職や医療事務職を指します。

「D.販売職」は、いわゆる店舗での接客・販売や、保険販売などが該当します。

「E.サービス業」は、企業や店舗でも販売でなくサービスを行う人が挙げられます。

エステテシャンなどの美容関係や飲食店関係、福祉関係はこちらに該当します。

「F.保安職」は、司法警察職員や警備員などを務める場合に選ぶ項目です。

「G.農林漁業職」は農業・林業・漁業に関連する仕事全般を指します。

「H.生産工程・労務職」は工場等における生産、加工、組み立てといった作業を行う人が含まれます。

「I.運輸・機械運転の職業」は各種乗り物の運転や操縦、さらにバスガイドなどの関連職が該当します。

「J.建設・採掘の職業」は、建設や電気工事といったインフラ整備関係職です。

「K.運搬・清掃・包装業」は流通関係や軽作業、またピザの配達などが含まれます。

以上の中から該当項目を選び、現在、特定の職についていないのであれば「無職」と記入し提出します。

間違えて記入してしまった場合は?

婚姻届を書いているとき、つい間違えてしまうこともあるでしょう。

特に職業欄は細かく分類されていることから、一度記入したのち改めて調べてみたら間違っていた……ということもあるかもしれません。

間違えてしまったときには二重線で訂正し、上から訂正印を押しましょう。

婚姻届のように公的な書類では、基本的に修正ペンや修正テープは使いません。

これらを使ってしまったときや、修正箇所があまりに多い場合は新しい婚姻届に書き直しましょう。

婚姻届にミスがあった場合は?

どれほど高い意識で記入していても、ミスをゼロにすることは難しいものです。

もし提出した婚姻届にミスがあった場合、訂正するまでは受理されなくなってしまいます。

すぐに修正できるミスならば、提出時にその場で直しても構いませんが、書き直しや確認が必要であれば日を改めて提出することになります。

「◯月◯日を結婚記念日にしたい!」というこだわりがあるのであれば、提出時にミスがないよう十分注意してください。

不安であれば、捨印をしておきましょう。

捨印とは、婚姻届の余白にあらかじめ印をしておくことによって、間違いがあったときにその印を訂正印として使ってもらい、訂正を役所にお任せできる印です。

新郎新婦はもちろん、証人欄にも使えるため、手続きをスムーズにするために活用しましょう。

まとめ

婚姻届を記入するときには「いよいよ」という気持ちが高まり緊張するものですよね。

その中で職業欄のようにわかりにくい項目もあるため、間違えないよう事前によく確認しましょう。

もちろん万が一間違いがあっても訂正印で修正できる上、捨印を押しておけば役所側に訂正を任せられますので覚えておきましょう。

コラム監修者

フリーダムウェディング
代表取締役・ウェディングプランナー

畠中 ひろえ
Hiroe Hatanaka

結婚を機に、ウェディングプランナーに転身し、一部上場企業などの大手ゲストハウスやプロデュース会社でプランナー・マネージャーとして勤務。
そして、セールススーパーバイザーとして独立し、結婚式場とプランナー教育およびマネジメントのコンサルティングを提供。
コアファイズ株式会社の代表取締役に就任し、フリーダムウェディング始動。
関西テレビの「今後注目のウェディングプロデュース会社」としてメディアに取り上げられる。

Instagram

@freedam_wedding を見る

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